【2024年】「遺産相続」のおすすめ 本 138選!人気ランキング
- 自分でできる相続税申告
- 税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
- 身近な人が亡くなった後の手続のすべて
- 残念な相続 <令和新版> (日経プレミアシリーズ)
- 図解 相続税・贈与税 令和5年版
- クロワッサン特別編集 身内が亡くなったときの手続き (マガジンハウスムック)
- 相続税の申告が自分でできる本 2017-2018 相続 対応版
- 相続税を払う奴はバカ!
- 相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル
- 相続税・贈与税 土地評価実務テキスト (~基礎から具体的な減価要因の見極め方まで~〔第3版〕)
「もめないように」「相続税を減らしたい」――そんな対策が、かえってトラブルをまねく。ベテラン税理士が相続のポイントを解説。 相続対策の落とし穴をベテラン税理士が解説相続大改正に対応! 「相続って、お金持ちの家の話だよね。大した財産もないから、うちは関係ない。きょうだいだって仲がいいし、もめるわけがない」 相続のアドバイスというと、「お金持ちのお父さん」へ向けて節税や保険を勧めるイメージを持ち、自分には無縁と考える方が大半でしょう。しかし、実際の相続では「大した財産がない」ほうが分割で困る可能性が高いのです。 遺産が主に自宅で預貯金などの流動資産が少ない場合、きょうだいで分けることが難しくなります。また、親から生前に受けていた贈与をめぐって、きょうだい間で激しい争いが起きることもあります。相続税の面でも、納税額を減らそうと思って行った策が、かえって納税額を増やしてしまうこともあるのです。 このような「残念な相続」を防ぐためには、正しい知識を身に付け、早めに対策を取ることが重要です。本書は、そうしたノウハウを解説して好評だった『残念な相続』(2018年7月刊)を改訂するものです。 振り返るとこの5年間は相続ルールの大きな改正が相次いだ期間でした。また、新型コロナウイルスのまん延により人々の価値観が大きく変わり、「人の命ははかないもの」と考え、死を見つめ直す機会となった気がします。 最近の民法の改正(数十年ぶりの改正が相次いだ)により、やや「時代にフィットした相続」が可能になりました。一方、ほぼ毎年の相続税法の改正により「節税策」がどんどん姿を消し、その傾向はこれからも続くと思われ、「納税しながら健全な財産を承継する時代」に向かっていると感じます。 「どう節税するか」というよりも「残される者が困らないように」、そして何より「長生きする自分が困らないように」準備しておこうという気持ちで老後や相続を考えることになります。 さらに、近い将来65歳以上の5人に1人は認知症を患うといわれています。今後は「節税などの相続対策」と並んで、「認知症などの相続前対策」が重要となるかもしれません。(「はじめに」より) 第1章 もめない策が仇となる「遺産分割」 1 「うちは大丈夫」。そう思ってる人が一番困る 2 親の面倒を見たら遺産の上乗せアリ? 3 「分割協議のやり直し」はNG? 4 「不動産」こそ相続の王様? 5 「お父さん、節税より私たちの欲しい財産残してよ」という時代に 6 税理士が節税よりも大切にすべきこと 7 「遺言さえあればすべてOK」。そんなわけありません! 8 借金は親戚中を追ってくる 9 「アパートローンの相続」には落とし穴がいっぱい 10 人気の「タワマン節税」。いよいよ封じ込めか? 11 「借金は破産しそうな弟に集める!」。これってアリ? 12 登記のできない自筆遺言。プロはこう切り抜ける 13 「この家を継ぐのはお兄ちゃん。おまえには何も残せない」 14 「お母さんにまかせた」では済まない未成年者の相続 15 帰省がチャンス! 親には相続の話をこう切り出そう 16 「で、そもそも誰が相続人?」。法務局の親族証明書 17 相続対策の第一歩は税理士選びから 第2章 本当は怖い「相続税」 1 「とりあえず母さん名義に」で相続税が2倍! 2 「基礎控除の範囲内」でも相続税の申告は必要? 3 相続を考えるなら住宅ローンは繰り上げ返済するな! 4 「領収書1枚」あれば1100万円節税できた!? 5 相続した空き家。売れば節税になる? 6 相続税の申告は「全員連名」がマスト? 7 親の自宅を売却。相続前後のどちらが有利か? 8 「路線価」で時価をざっくり押さえておこう 9 税理士も間違える!? 「マイナス相続」でも相続税がかかる場合 10 「お墓の形」で相続すれば節税にはなるが…… 11 「相続税率55%」の本当の意味 12 憧れのハワイで不動産。相続時はどこの税法で計算? 13 海外に移住した子供の相続税は? 進む節税封じ! 14 大物作家の相続は大変! 相続税・所得税で二重課税? 15 父親が民泊を行っていた家屋。相続時の評価は? 第3章 「よかれと思って」生前贈与の罠 1 相続・節税対策の王道! 賢い「生前贈与」 2 要注意! その気がなくてもこれって「贈与」です 3 生命保険の活用で孫の無駄遣い防止 4 深く考えず子供名義に。「うっかり贈与」の救済措置 5 誰でもできる「110万円贈与」はこう変わる 6 生命保険を名義変更すると贈与税がかかる? 第4章 税務署はどこまでも追ってくる! 1 親子間の住宅資金の貸し借りはトコトン追いかけられる 2 税務署が突然「弟の税金を払え」と。「物納」が止めた時効 3 税務署は名義を注視。「名義預金」には要注意 4 その遺言、税務署が見ることもお忘れなく 5 「フェラーリ買った」はNG? SNSも厳しくチェック 6 相続人が把握していない財産を、税務署が知っている場合も 7 「書面添付」で税務調査は回避できるのか? 第5章 厄介事が多い会社の相続 1 経営者が遺言を書くべき最大の理由 2 自分の赤字会社へ財産を「遺贈」。そんな節税アリ? 3 独身の兄の会社。万一のとき、弟は引き継ぐべきか? 4 社長が認知症になった。さあ、どうする? 5 「保証債務」の相続は厄介。保証人の地位も引き継ぐことに! 6 相続対策に会社設立。それが有利な2つの理由
相続税・贈与税のルールが変わり、相続税対策は富裕層だけの問題ではなくなってきました。ところが、財産を持つ親が亡くなってから「じつは相続税がかかりそうなのですが、何とかならないでしょうか?」と税理士に相談する人も少なくありません。結果的に、ほとんど節税ができず「こうしておけばよかった」「あれもできた」などと、後悔することも多いです。相続が始まってからでは、とれる節税策は限られるのです。そこで本書では、「自分の財産をなるべく多く、次世代に遺したい」という思いを持つ人のために、今おこなうべき具体的なアプローチを1冊にまとめました。相続で発生する悩みやトラブルから、その予防策・事後策を紹介するとともに、贈与や相続に関する税制、特例などもくわしく解説しています。自身が生きているあいだに対策を始めれば、相続をスムーズに、そして節税効果が高いかたちで乗り越えていけるはずです。
1(財産評価の必要性と法的体系 相続税法に基づく財産評価と実務 財産評価通達等に基づく不等産等の評価と実務 重要個別通達・情報(事務連絡)に基づく財産評価と実務) 2(財産評価通達等に基づく有価証券等の評価と実務 東日本大震災に係る評価等の特例)
相続のプロになるには、トラブル事例の分析が最適! ありがちな事例を23ケース取り上げて、失敗の原因と本来とるべき対策を詳細に解説します! 本書は、金融機関などでお客さまに相続アドバイスを行う皆さんのために、 相続に関するトラブル事例・失敗事例を集めて、 「なぜトラブルが発生してしまったのか」 「本来はどんなアドバイス・対策を行うべきだったのか」 について解説した一冊です。 相続案件において、ほとんどの成功事例は偶然の産物です。 ところが、失敗事例には必ず理由があります。 あとで反省すべき材料がたくさんみつかります。 そこを一つひとつ克服していくことで 現場に強い真のコンサルタントへの道が切り開けるのです。 そこで本書では、ありがちな失敗事例・トラブル事例ばかりを 23ケース掲載し、詳細に分析しました。 失敗の原因と本来とるべき対策を明らかにすることを通じて、 相続対策の極意を学ぶことができます。 「自分が事例の当事者だったらどうするか」を考えながら読むことで 提案のセンスが劇的に磨かれるはずです。 なお本書は、民法(相続法)改正にも対応しています。 著者は、住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で 相続対策・事業承継・遺言・不動産等の業務に従事したあと、 2014年4月に株式会社吉澤相続事務所設立しました。 社名に「相続事務所」とあるように、相続のプロです。 現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,200回、 セミナー出席者は延べ24,000名。 携わった個別相続案件4,200件超。 “答えを出す”をモットーに、 正解のない相続の問題に日々挑戦し続ける 日本一予約の取れない相続コンサルタントが、 相続実務の極意を本書で教えます。 第1章 遺産分割のトラブル事例 01「相続した投資性商品の時価が下落したことで争族に発展」 02「曖昧な遺言書が原因で兄弟が不仲に」 column「自筆証書遺言の方式緩和」 03「土地の価額の違いから互いの主張が交錯。一体この土地いくらなの?」 04「教育資金の一括贈与を考慮すべきかどうかで争族に」 05「保険金受取人の設定を間違えて代償金の確保に追われるはめに」 06「“偏った“生前贈与をした結果、兄弟仲が険悪に」 07「借金は遺言どおりに相続されない!?」 column「相続債務の取扱い」 08「親の介護負担についての取り決めを、口頭ではしていたが…」 column「特別寄与料」 09「贈与された自社株の評価を高めたのは兄の功績だが…」 column「遺留分侵害請求」 column「遺留分算定方法の改正」 10「土地の相続税評価額と時価が異なり、高額な代償金が必要に」 11「認知症の母が書いた遺言は有効か?」 column「自筆証書遺言の保管制度」 12「遺言の口約束が原因で実家の相続が困難に」 column「配偶者居住権」 13「遺産の一部を先行して分割した結果、やり直しが困難に」 第2章 相続税対策のトラブル事例 14「相続対策としてアパートを建築したが、最終的にすべての財産を失うことに」 15「孫を生命保険の受取人に指定したことで大失敗に」 16「こんなはずじゃなかった、相続時精算課税制度」 17「え!? 妻名義の生命保険も相続財産になるの?」 18「税理士の助言を聞かなかった結果、名義預金と指摘され追徴税と延滞税を負担することに」 19「孫を養子になんかしなければよかった…」 20「アパート建築で相続税は安くなったものの分割が困難に」 第3章 納税資金・その他のトラブル事例 21「土地持ち資産家の悲劇。資産はあるが、お金はない」 22「遺産分割には配慮したものの納税対策がおろそかに」 column「遺言執行者の権限の明確化」 23「難病の進行前に対策を講じたものの、不完全で発動せず」 用語解説 相続税額概算比較表
預金残高5041円から潤沢な資産形成に成功した著者が伝授する投資家&経営者目線の資産の持ち方、活かし方。相続対策に特化した独自の「相続未来図」で、あなたやあなたの大事な人の夢をかなえます。 預金残高5041円から潤沢な資産形成に成功した著者が伝授する投資家&経営者目線の資産の持ち方、活かし方。相続対策に特化した独自の「相続未来図」で、あなたやあなたの大事な人の夢をかなえます。豊かな「未来」と幸せな「今」。それが、著者が提唱する「相続未来図」のゴールです。
中小企業オーナーや富裕層から相続に関する相談を受ける方々向けに、相続・贈与税の仕組と実務上の対策をわかりやすく具体的に解説。 中小企業オーナーや富裕層から相続に関する相談を受ける方々向けに、相続・贈与税の仕組と実務上の対策をわかりやすく具体的に解説。
年間130万人以上が死亡する多死社会が到来。身近になった相続を、遺産分割や相続税の必須知識、信託の活用法など実践的に解説。 ◆史上空前の多死社会が到来! 2017年の死亡者数は134万人。年々増え続けており、史上空前の多死社会が到来しています。それにともない、相続に関係する遺族も増えており、誰もが相続問題に直面する時代になりました。2015年から相続税が大増税され、課税される人が倍増しており、相続税対策に関心を持つ人も急増しています。 ◆相続の基本から実践まで1冊で解説 本書は、相続に必要な知識を解説するムックとして好評を博している「よくわかる相続」の最新版。遺族間でもめないための遺産分割の方法や遺言書の書き方、相続税を減らすための節税策などを、ケーススタディを交えながら実践的に解説します。毎年のように改正される相続税制の最新情報も紹介し、近年、活用例が増えている家族信託についても詳しく取り上げます。
相続手続き、自分でやるかプロに頼むか迷ってる方必読。80歳と50歳の親子が一緒に読める相続マンガです。 相続手続き、自分でやるかプロに頼むか迷ってる方必読。リアルな相続体験と相続のプロの技と知識を解説。80歳と50歳の親子が一緒に読める相続マンガです。 相続手続き、自分でやるかプロに頼むか迷ってる方必読。 相続のプロたちが、実際に体験・解決した実話を基にした親子(80歳50歳)で読める相続マンガです。 ①相続プロたちの仕事の流儀・テクニック、②相続の当事者たちの実体験、③事例ごとの役立つ知識解説、の3つの要素で構成されています。 介護・認知症・相続など老人の課題を描き続ける「北川なつ」氏描きおろし。 税金対策、相続トラブル、遺言書作成、相続手続き、財産探し、生前対策(年金制度、保険活用)、相続不動産の処分、おひとりさまの相続など、知りなかった相続の『お話』がここに!! 目 次 ◆Chapter 1 相続税のお話 15 相続税が家族の負担や争いの火種になるのではと心配な方に ●語り手・解説|今仲 梓(税理士) 第1話 中堅メーカー社長の若すぎる突然死。 ほぼ自社株の10億円相続を左右する先妻の子と後妻との関係。 17 後妻から示された信じられない提案に涙するお話 第2話 まさかこんなタイミングで…。 仲が良かった兄弟に訪れた突然の悲劇。 23 相続時に一方の相続する資産価値が跳ね上がってしまったお話 コラム 代償金 29 ●語り手・解説|松本 直樹(税理士) 第3話 生涯独身で末期ガンの77歳男性が 親戚に囲まれて遺言書を作成し 31 「これで安心して死ねる」と笑った幸せな相続のお話 コラム 増えない遺言書の数 39 ◆Chapter 2 相続トラブルのお話 41 家族の絆をトラブルで失わないために ●語り手・解説|岸野 俊一(弁護士) 第4話 遺言作成時に軽い認知症の症候があった父。 「全財産をすべて三女に」との自筆遺言で泥沼の紛争に。 43 認知症=遺言無効になるのかを考えるお話 コラム 認知症の検査 49 ●語り手・解説|木村 道哉(弁護士・税理士) 第5話 子供がいないおしどり夫婦。 80歳妻が夫の死後に直面した義弟との思わぬ相続のやりとり。 51 遺言書さえあれば防げたお話 ◆Chapter 3 遺言書作成、相続手続き、財産探しのお話 61 家族への責任の果たし方。ひとりで手続きの複雑さに挫けないために ●語り手・解説|小松 勇太(司法書士) 第6話 財産分割のもめごとを事前に防いだ言葉と 死後も家族をあきれさせた言葉。 63 二人の父親が残した付言事項のお話 第7話 おおらかな家族を取り仕切っていた偉大なる母の死。 金庫も開けられない残された家族の 72 財産探しから手伝ったお話 第8話 増殖する法定相続人 相続人調査で見つかった腹違いの兄弟姉妹たち。 82 合計10人で無事遺産分配できたお話 コラム 代襲相続人とは 88 ◆Chapter 4 高齢者と年金制度のお話 89 年金申請ミス・もらい忘れ無し!家族と相続も見据えた安心の老後を手に入れるために ●原案・解説|小池 秀夫(社会保険労務士) 相続で気付いちゃ遅いです 年金請求あるある話 91 ①8万円の違い ②消えた?年金 ③「ねんきん定期便」読んでますか? コラム 47万円ルールをめぐるマニアックな請求もれ 95 ◆Chapter 5 高齢者の保険手続きのお話 97 実は相続の大きな味方! 民間保険を活用して、家族に安心とメリットを残すには? ●原案・解説|加藤 誠(ファイナンシャルプランナー) 知らないと損する? 民間保険でスムーズな相続を実現するコツ 99 ①不動産を現金に換えることなく均等に分ける方法 ②会社と現金、どちらも平等に継がせる方法 ③家族の未来を安定させる、賢く、確実に資産を渡す方法 ④土地を手放さずに納税に必要な資金を事前に確保する方法 ⑤税負担ゼロで、財産を平等に分配する方法 ●原案・解説|宮﨑 亮太(あいおいニッセイ同和損保所属コンサルタント) 高齢者の民間保険契約あるある話 106 ①自分が加入している保険把握していますか? ②保険金ちゃんと請求していますか? ③こんなことでは、保険金おりないと思い込んでいませんか? コラム 高齢者の不確実性 109 ◆Chapter 6 相続不動産の処分のお話 111 解決困難 訳あり不動産を相続した方に ●語り手・解説|大田 勇希(不動産コンサルタント) 第9話 父の遺産を巡り対立する三人の子供たち。 第三者が入ることで空き家物件だけでなく 113 家族関係まで修復したお話 ●語り手・解説|斉藤 博美(公認不動産コンサルティングマスター) 第10話 隣人との境界線20㎝の攻防。 宅地建物取引士粘りの秘策「筆界特定制度」で 119 ご近所関係もうまく線引きしたお話 コラム 筆界特定制度とは 125 第11話 高齢者と不動産あるある3つのお話 126 ◆Chapter 7 おひとりさまの相続のお話 131 「終の時」。おひとりさまの尊厳はどう守られているのか? ●語り手・解説|辻 保司(医療法人設立専門行政書士、社会福祉士) 第12話 生活保護で保護者もいないおひとりさま高齢者。 成年後見人が遺体を引き取り荼毘に付し 133 共同墓地に埋葬するまでのお話 コラム 特殊清掃人って何? 137 第13話 かつて事業失敗と借金で 一家を離散させた父の孤独死。 138 負の遺産を相続することになった息子のお話 ◆Chapter 8 チームでお客様の困った問題を解決したお話 145 専門家が集結する時、驚きの解決力が生まれる! ●語り手・解説|酒井 康博(不動産鑑定士)&みんなで顧問チーム 第14話 資産家だがお金持ちではない地主一族。 仲が良くてもめたくない兄弟たちの本音を引き出し 147 顧問チーム一丸で解決したお話 おわりに 158 みんなで顧問 メンバー紹介 161
相続や事業承継の実務は素人の手に余り、専門家も少ないのが現状。この分野に強い50の士業事務所を紹介して、悩み解決に寄与する。 相続や事業の承継には、税金をはじめとしてさまざまな問題が山積しているため、素人には手に負えないというのが現状です。そんな時には会計事務所や法律事務所などの士業事務所に相談するのが一般的です。しかし、士業事務所であればどこでもよいわけではありません。相続・事業承継に関する案件数は少ないため、この分野で豊富な実績のある士業事務所の数も少なく、十分なサポートを受けられるかどうかが問題となってきます。そこで、相続・事業承継に強い全国50の会計事務所や法律事務所を選抜して紹介しました。本書を読めば、相続・事業承継の悩みを相談できる頼れる士業事務所が見つかります。 相続・事業承継に強い! 頼れる士業・専門家50選 2024年版 目次 はじめに エリア別士業・専門家一覧 第1部 相続・事業承継に強い! 頼れる士業・専門家50選 第2部 相続について学ぶ 第1章 相続に関する基本的な知識 第2章 相続手続きに関する知識 第3章 相続税に関する知識 第4章 遺産分割に関する知識 第5章 相続トラブルを避ける方法 第3部 事業承継対策の重要性 第1章 なぜ事業承継対策が大切なのか 第2章 事業承継の進め方 第3章 事業承継に用いられる手法 第4章 個人事業の事業承継 第5章 専門家への上手な相談の仕方
相続税実務では頻出の小規模宅地等の特例は、適用要件が複雑で適用の可否が納税額に大きな影響を与えます。本書は平成30年度改正で厳格化された家なき親族・貸付事業用の改正を織り込み近年多様化する居住様式・所有区分などをパターン別に分け、206問のQ&Aにより、本特例の適用可否について分かり易く解説しています。 ● 改正のあらまし・制度の概要・特例の適用要件等について要点を押さえてフローチャート等を用いてコンパクトに解説 ● 平成30年度税制改正により、いわゆる家なし親族が取得する場合や特定貸付事業省宅地等についての適用要件の厳格化を受けて新たにQ&A事例を設けて解説 ● 平成30年度改正は経過措置が複雑なため、要点解説として重点的に解説 ● 平成30年7月の民法の一部改正により配偶者居住権が新設にともない考えられる小規模宅地等の特例への影響についてトピックスで解説 ● 頻度の高い基本的な事例から稀な事例までを網羅 ● 小規模宅地等の特例と遺産分割方法の関係について、対象宅地等の選択方法と配偶者の税額軽減との関係や二次相続を見据えた本特例の使い方について具体的事例をもとに解説 ● 小規模宅地等の特例に関する裁判例・裁決例を掲載 第1章 制度のあらまし ■Ⅰ■ 特例の概要 1 特例の適用要件等 (1) 特例対象宅地等の範囲 ◆特例のフローチャート (2) 特定居住用宅地等 ~要点解説~ 平成30年度税制改正(家なし親族の要件の見直し) ◆老人ホーム等に入所等した場合の適用関係フローチャート ◆居住用宅地等が複数ある場合の適用関係フローチャート ◆同居親族(配偶者は除く)に当たるか否かの判定のフローチャート (3) 貸付事業用宅地等 ◆貸付事業用宅地等の適用関係フローチャート ~要点解説~ 平成30年度税制改正(貸付事業用宅地等の要件の見直し) (4) 特定事業用宅地等 ◆被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲のフローチャート (5) 特定同族会社事業用宅地等 (6) 郵便局舎用宅地等 2 特例対象宅地等の選択 3 限度面積要件 4 特例対象宅地等の分割要件 (1) 原則 (2) 申告期限までに分割が未了の場合 「申告期限後3年以内の分割見込書」 (3) 申告期限後3年を経過する日までに分割できない場合 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」 5 申告要件 6 申告書への具体的記載例 7 添付書類 (1) 特定居住用宅地等の場合 (2) 貸付事業用宅地等の場合 (3) 特定事業用宅地等の場合 (4) 特定同族会社事業用宅地等の場合 (5) 郵便局舎用宅地等の場合 8 併用禁止規定 (1) 相続時精算課税制度の特定同族株式等の贈与の特例を受けていた場合 (2) 特定物納の適用不可 ■Ⅱ■ 特例対象宅地等の具体的な範囲 1 特定居住用宅地等(措法69の4③二) A 被相続人の所有する建物等がある場合 B 被相続人と生計を一にする親族の所有する建物等がある場合 C 被相続人と生計を別にする親族の所有する建物等がある場合 D 被相続人及びその親族以外の者が所有する建物等がある場合 2 貸付事業用宅地等(措法69の4③四) A 被相続人の所有する建物等がある場合 B 被相続人と生計を一にする親族の所有する建物等がある場合 C 被相続人と生計を別にする親族の所有する建物等がある場合 D 被相続人及びその親族以外の者の所有する建物等がある場合 3 特定事業用宅地等(措法69の4③一) A 被相続人の所有する建物等がある場合 B 被相続人と生計を一にする親族の所有する建物等がある場合 C 被相続人と生計を別にする親族の所有する建物等がある場合 D 被相続人及びその親族以外の者の所有する建物等がある場合 4 特定同族会社事業用宅地等(措法69の4③三) A 被相続人の建物等があり、特定同族会社が建物等を借りて事業(貸付事業以外)を行っている場合 B 被相続人と生計を一にする親族の建物等があり、特定同族会社が建物等を借りて事業(貸付事業以外)を行っている場合 C 被相続人と生計を別にする親族の建物等があり、特定同族会社が建物等を借りて事業(貸付事業以外)を行っている場合 D 特定同族会社の所有する建物等があり、当該特定同族会社が事業(貸付事業以外)を行っている場合 5 総括 A 被相続人の所有する建物等がある場合 B 被相続人と生計を一にする親族の所有する建物等がある場合 C 被相続人と生計を別にする親族の所有する建物等がある場合 D 被相続人及びその親族以外の者の所有する建物等がある場合 6 郵便局舎用宅地等 A 被相続人の所有する建物がある場合 B 被相続人と生計を一にする相続人の所有する建物がある場合 C 被相続人と生計を別にする相続人の所有する建物がある場合 ■Ⅲ■ 特例の沿革 1 個別通達(昭和50年6月20日付直資5-17) 2 租税特別措置法に創設(昭和58年度改正) 3 昭和63年度改正 4 平成4年度改正 5 平成6年度改正 6 平成11年度改正 7 平成13年度改正 8 平成14年度改正 9 平成15年度改正 10 平成16年度改正 11 平成18年度改正 12 平成19年度改正 13 平成21年度改正 14 平成22年度改正 15 平成25年度改正 16 平成27年度改正 17 平成30年度改正 第2章 小規模宅地等の特例に関するQ&A 【共通事項】 1 3年内贈与・相続時精算課税により取得した場合 2 親族以外の者が遺贈により取得した場合 3 親族が遺贈により取得した場合 4 養子が遺贈により取得した場合 5 共有の場合の適用面積 6 借地と所有地を一体利用している敷地の場合 7 私道に対する特例の適用 8 海外に所在する宅地等の場合 9 土地の所在地と納税義務者と本特例の関係について 10 特例要件を満たしていない宅地等からの選択換え 11 特例要件を満たしている宅地等からの選択換え 12 遺留分減殺に伴う特例対象宅地等の選択換え 13 被相続人と生計を一にする親族 14 災害があった場合 15 複数の利用区分が存する場合の対象面積の計算方法 16 区分所有した場合の対象面積の計算方法 17 共有の場合の対象面積の計算方法 18 貸付事業用宅地等がある場合の限度面積 19 特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等を選択する場合の限度面積 20 特例対象宅地等が申告期限までに分割ができない場合 21 特例対象宅地等が申告期限から3年以内に分割ができた場合 22 期限内に遺産分割協議を行ったが、申告が期限後となった場合 23 遺産分割協議と申告が期限後となった場合 24 特例対象宅地等が代償分割の対象となった場合 25 遺産分割が確定したが特例対象宅地等の選択合意ができない場合 26 特例対象宅地等の一部について分割ができず選択合意書が添付できない場合 27 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出期限 28 特例対象宅地等を物納する場合の収納価額 29 太陽光発電設備の敷地 30 太陽光発電設備用地の貸付け 【特定居住用宅地等】 ―基本編― (1) 被相続人所有の建物の場合 31 被相続人と配偶者が居住し、家なし親族が取得した場合 32 家なし親族が取得し、賃貸した場合 33 家なし親族が取得し、申告期限までに売却した場合 34 家なし親族が取得し、申告期限後に売却した場合 35 家なし親族が取得し、申告期限までに取り壊した場合 36 家なし親族が取得し、申告期限までに取り壊し、駐車場にした場合 37 被相続人が居住し、配偶者が取得した場合 38 被相続人が居住し、同居親族が取得した場合 39 被相続人が居住し、生計一親族が取得した場合 40 被相続人の居住用と生計一親族の居住用の選択 41 被相続人と弟が居住し、家なし親族が取得した場合 42 家なし親族のいとこに遺贈した場合 43 被相続人が居住し、生計別親族が取得した場合 44 配偶者が取得して転居した場合 45 生計一親族が居住し、配偶者が取得した場合 46 生計一親族が居住し、その者が取得した場合 47 生計一親族が居住し、家なし親族が取得した場合 48 生計別親族が居住し、配偶者が取得した場合 49 生計別親族が居住し、その者が取得した場合 50 居住用宅地が2ヶ所ある場合 (2) 生計一親族所有の建物の場合 51 被相続人が居住し、配偶者が取得した場合 52 被相続人が居住し、生計一親族が取得した場合 53 生計一親族が居住し、配偶者が取得した場合 54 生計一親族が居住し、その者が取得した場合 (3) 生計別親族所有の建物の場合 55 被相続人が居住し、配偶者が取得した場合 56 被相続人が居住し、生計別親族が取得した場合 57 生計別親族が居住し、その者が取得した場合 ―応用編― (1) 隣地に親族が居住していた場合 58 生計別親族で持家の場合 59 生計別親族で家なし親族の場合 60 生計一親族で持家の場合 61 生計一親族で家なし親族の場合 62 生計一親族と家なし親族が1/2ずつ相続した場合 63 生計一親族と家なし親族が分筆して相続した場合 (2) 二世帯住宅の場合 64 住宅内部で行き来ができる場合 65 配偶者が取得する場合(区分所有・生計別) 66 配偶者が取得する場合(区分所有・生計一親族あり) 67 配偶者がいるケースで子が取得する場合(区分所有・生計別) 68 配偶者がいるケースで子が取得する場合(区分所有・生計一) 69 生計別の子がいるケースで配偶者が取得する場合(区分所有なし・生計別) 70 配偶者がいるケースで子が取得する場合(区分所有なし・生計別) 71 配偶者がいるケースで子が取得する場合(区分所有なし・生計一) 72 生計一親族がいるケースで配偶者が取得する場合(区分所有なし・生計一) 73 配偶者がいるケースで子が取得する場合(共有・生計一) 74 配偶者がいない場合(区分所有・生計別) 75 配偶者がいない場合(区分所有・生計別・家なし親族) 76 配偶者がいない場合(区分所有・生計一) 77 配偶者がいない場合(区分所有・生計一・家なし親族) 78 配偶者がいない場合(区分所有なし) 79 3年以内に自己所有の二世帯家屋(区分所有なし)に被相続人と居住した場合 80 配偶者がいないケースで家なし親族が取得する場合(区分所有なし) 81 区分所有のマンションの場合(生計別) 82 区分所有していないマンションの場合(生計別) 83 被相続人と同じマンションに居住していた者がいる場合(区分所有・生計別) 84 1棟の建物の一部に居住している場合(生計別) 85 建物が区分所有されている場合の1棟の建物の範囲(区分所有・生計別) 86 自用地と貸家建付地がある場合の選択方法 87 建物が同族法人と区分所有されている場合 (3) 取得者が申告期限までに死亡した場合 88 配偶者が取得した後、申告期限までに死亡した場合 89 同居親族が取得した後、申告期限までに死亡した場合 90 家なし親族が取得した後、申告期限までに死亡した場合 91 生計一親族が取得した後、申告期限までに死亡した場合 92 未分割状態で申告期限までに死亡した者に取得させた場合 (4) 家なし親族の場合 93 同族会社の所有家屋に居住していた場合 94 いとこの主宰する会社の所有家屋に居住していた者 95 家屋を所有する子と同居する孫へ遺贈する場合 96 家屋を所有する子と別居する孫へ遺贈する場合(1) 97 家屋を所有する子と別居する孫へ遺贈する場合(2) 98 家屋を所有する子と別居する孫へ遺贈する場合(3) 99 3年以内に外国の所有家屋に居住していた者 100 家なし親族が平成30年4月1日以後に被相続人と同居した場合 101 3年以内に居住家屋の土地を所有していた者 102 所有する家屋を3年超、第三者へ賃貸していた場合 103 3年以内に自己所有家屋に被相続人と居住した場合 104 未分割の家屋と「有する家屋」の関係 (5) 入院中・老人ホーム等の場合 105 被相続人の入院により空家となっていた場合 106 被相続人が入院していた場合に配偶者が取得した場合 107 老人ホーム等への入所により空家となっていた場合 108 老人ホーム等入所時に要支援の認定を受けていない場合 109 老人ホーム等に入所していて要支援の認定申請中に相続が発生した場合 110 被相続人が老人ホーム等にいて配偶者が取得した場合 111 被相続人が老人ホーム等に入居した後も生計一親族が居住している場合 112 被相続人が老人ホーム等に入居し生計別となった親族が引き続き居住している場合 113 被相続人が老人ホーム等に入居し、同居していた親族が引っ越した場合 114 被相続人が老人ホーム等にいて直前の持家が二世帯住宅の場合 115 被相続人が持家から他へ転居後老人ホーム等に入所した場合 (6) その他 116 店舗兼居宅敷地で贈与税の特例を受けていた場合 117 被相続人が同族会社所有の建物に居住していた場合 118 居住用建物の建築中に相続が開始した場合 119 相続開始後に居住用建物の建替工事に着手した場合 120 配偶者と非同居親族が共有で取得した場合 121 非同居親族が建物を取得した場合 122 同居親族が建物を取得し、配偶者が土地を取得した場合 123 配偶者が建物を取得し、同居親族が土地を取得した場合 124 一時的に介護のために被相続人と同居していた場合 125 単身赴任中の相続人が取得した場合の同居判定 126 単身赴任中の相続人家族が期限まで居住しない場合 127 同居親族が申告期限までに海外転勤になった場合 128 庭先だけを相続した場合 ~トピックス~ 民法改正による配偶者居住権と小規模宅地等の特例 【貸付事業用宅地等】 ―基本編― 129 相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等 130 貸付事業が事業的規模に該当しない宅地等 131 相続開始前3年以内に貸付事業を行った宅地等のみである場合 132 相続開始前3年を超えて貸付事業の用に供した宅地とそれ以外の貸付用宅地がある場合 133 相続開始前3年以内に貸付事業を相続した宅地 134 特定貸付事業が引き続き行われていない場合 135 生計一親族が3年以内に貸付事業の用に供した場合 136 相続開始3年以内に貸家を建て替えた場合 137 アパートの一部が空室となっている場合 138 被相続人の所有の土地・建物を生計一親族が取得した場合 139 被相続人の所有の土地・建物を生計別親族が取得した場合 140 生計一親族が貸付事業を行っている場合 141 貸付事業を行っている親族以外が取得した場合 142 借地人が相続人である土地を他の相続人が取得した場合 143 借地人が親族である土地を他の相続人が取得した場合 144 被相続人が親族に貸付けを行っている場合 145 賃貸建物とその敷地の取得者が異なる場合 ~トピックス~ 共有不動産の貸付の事業的規模判定について ―応用編― (1) 建替えがあった場合 146 貸家の建替中に相続が開始した場合 147 相続開始後に貸家を建て替えた場合 148 新規事業の建物の建築中に相続が開始した場合 149 建築中の建物の賃貸割合が建替前の賃貸割合と異なる場合 (2) その他 150 申告期限までに分割ができなかった場合 151 事業を承継した親族が申告期限までに死亡した場合 152 生前から事業を行っていた親族が申告期限までに死亡した場合 153 被相続人が行っていた貸付事業用宅地等の分割前に相続人が死亡している場合 154 生計一親族が行っていた貸付事業用宅地等の分割前に相続人が死亡している場合 【特定事業用宅地等】 ―基本編― 155 生計別親族所有の建物(使用貸借)を被相続人が事業の用に供していた場合(土地使用貸借) 156 生計別親族所有の建物(使用貸借)を被相続人が事業の用に供していた場合(土地賃貸借) 157 生計別親族が事業の用に供していた場合 158 事業専従者が取得した場合 159 時間貸立体駐車場 160 不動産貸付けを事業的規模で行っていた場合 161 耕作されている農地 162 農機具置場の敷地 ―応用編― (1) 厚生施設の敷地の場合 163 従業員宿舎の敷地 164 一部親族が使用している従業員宿舎の敷地 165 親族が使用している従業員宿舎の敷地 (2) 事業承継に関する問題 166 宅地等を取得した者に事業継続要件を満たさない者がいる場合 167 従業員が事業承継した場合 168 事業承継者と土地の取得者が異なる場合 169 生前から事業をしている生計一親族が土地を取得しない場合 170 弁護士業を引き継いだ場合 171 やむを得ず事業主となれない場合 172 事業を承継した親族が死亡しその相続人が事業承継できない場合 173 生前から事業を行っていた親族が死亡しその相続人が事業承継できない場合 (3) 転業があった場合 174 事業の一部を転業した場合 175 転業があった場合の判定 176 法人成りした場合 (4) 貸付・譲渡があった場合 177 宅地等の一部の譲渡があった場合 178 宅地等の一部の貸付けがあった場合 (5) 建替えがあった場合 179 相続開始後に事業用建物の建替工事に着手した場合 180 相続開始前に事業用建物の建替工事に着手していた場合 181 建替後の事業用建物(店舗兼貸家)の店舗部分が増加した場合 182 建替後の事業用建物(店舗兼貸家)の店舗部分が減少した場合 (6) その他 183 分割争いで申告期限までに事業の用に供せなかった場合 【特定同族会社事業用宅地等】 ―基本編― 184 同族会社に特例を適用することについて 185 被相続人が土地を会社に使用貸借している場合 186 持分の定めがある医療法人が使用している場合 187 持分の定めのない医療法人が使用している場合 188 株式保有者と宅地取得者が異なる場合 189 相続人の夫が法人の役員である場合 190 宅地等の持分を非役員の相続人が取得した場合 191 土地の取得者と建物の取得者が生計別の場合 ―応用編― (1) 不動産貸付との関係 192 会社が不動産貸付業をしている場合 193 会社が不動産管理業をしている場合 194 不動産業の会社が本社ビルとして使用していた場合 195 会社が不動産貸付業を兼業している場合 196 会社がビルの一部を賃貸している場合 (2) 厚生施設の敷地の場合 197 社宅を親族のみが使用している場合 198 役員社宅として使用している部分がある場合 (3) 建替えがあった場合 199 相続開始後に建替工事に着手した場合 200 建替工事に着手した建物の利用が従前と異なる場合 (4) その他 201 申告期限において会社が清算中の場合 202 通常の地代と相当の地代による貸付け 203 公益法人等が使用している土地 【郵便局舎用宅地等】 204 郵便局舎の敷地と本特例の適用関係 205 既に郵政民営化法第180条第1項の規定を受けたことがある宅地 206 郵便局舎の取得者とその敷地の取得者が異なる場合 第3章 小規模宅地等の特例の相続税額への影響 ■Ⅰ■ 対象宅地等の選択方法と配偶者の税額軽減 ■Ⅱ■ 遺産の分割方法による相続税額への影響 ■Ⅲ■ 第二次相続を考慮した有利な本特例の適用 ■Ⅳ■ 小規模宅地等の特例の活用例 第4章 小規模宅地等の特例に関する裁判例・裁決例 ●小規模宅地等に関する裁判例・裁決例一覧 ●小規模宅地等に関する裁判例・裁決例争点一覧 ●小規模宅地等に関する裁判例・裁決例要旨 巻末資料 ◆租税特別措置法第69条の4関係法令・通達一覧 索引
この令和の時代では、人々を取り巻く環境は昔と比べて劇的に変わっています。都市部に人口が集中し、故郷を離れ、親子関係や兄弟関係すら希薄になり、ましてや親戚付き合いは法事以外には会わないという人も多いのではないでしょうか。 本来的に、相続は家族構成や相続する資産により千差万別ですので、最初から「このとおりに進めれば終わります」という簡単なものではありません。言い換えると、相続はオーダーメイドでやらないと、必ず「争続」に発展し、円満だった家族関係が破綻します。 本書では、みなさんにとって一番身近で一番大切な「ご家族が揉めないための準備」についてお話しします。ご家族が揉めないための準備が「分割の対策」と呼ばれているものです。 16の事例から相続の基本的知識を知って頂き、遺言書・認知症と家族信託・相続税についての解説を読んで頂くことで、「えんまん相続」のために何を準備すればいいかが分かる構成になっています。 相続対策ではそれぞれのご家庭に合った対策を講じていく必要があります。本書はその「ご家族が揉めないための準備」をするために必要な「心の準備」をしていただくための本でもあります。第1章 避けては通れない相続第2章 さまざまな事例から学ぶ相続の基本的知識第3章 遺言書に関する解説と事例第4章 認知症と家族信託に関する解説と事例第5章 相続税の計算方法と節税事例第6章 えんまん相続のために準備すること 第1章 避けては通れない相続 第2章 さまざまな事例から学ぶ相続の基本的知識 第3章 遺言書に関する解説と事例 第4章 認知症と家族信託に関する解説と事例 第5章 相続税の計算方法と節税事例 第6章 えんまん相続のために準備すること
税理士にとっての「相続」関係のマーケットは意識せざるを得ない分野です。近年、民法の改正、相続登記の義務化、相続時精算課税制度の改正、生前贈与加算の改正などもあり、これまで以上に、計画的な相続対策が必須となっています。本書では、資産税領域の税務実務に精通する著者が、4つの相続対策として、➀遺言書作成、②生前贈与による相続対策、③不動産管理法人の活用、④生命保険を活用した相続対策、これら基本項目を実務家の立場から詳細に解説します。クライアントに対して、実際にどのように提案を行うのかを、事例や根拠となる裁判例・裁決例、法令・通達等を交えて、丁寧に解説します。 序章 1 相続対策及び相続税の申告業務は税理士にとって唯一の有望なマーケット 2 相続マーケットを取り巻く企業や士業の実態 3 税理士による遺産整理業務への取組み 4 4つの相続対策の基本項目とは 第1章 遺言書作成の提案 1 自筆証書遺言に関する民法改正の概要 ⑴ 自筆証書遺言の方式緩和 ⑵ 法務局における自筆証書遺言の保管制度 2 遺言書が残されていた場合に期待される効果 ⑴ 遺産争いの防止 ⑵ 残したい人に残したい財産を相続させることができる ⑶ 相続手続をスムーズに進めることができる ⑷ 預貯金の仮払請求悪用の防止 ⑸ スムーズな事業承継に役立つ ⑹ 不動産の相続手続が容易になる ⑺ 税制上の特例の適用がスムーズにできる ⑻ 相続人不存在への対応が可能に ⑼ 遺言書で指定があれば詐害行為に該当しない ⑽ 遺留分制度の見直しと相続税への影響 ⑾ 20年以上の婚姻期間のある配偶者へ居住用不動産の遺贈があれば持戻し免除があったとされる ⑿ 遺言書による生命保険金の受取人変更 3 遺言書の種類とその特長 ⑴ 遺言能力 ⑵ 遺言書の種類 ⑶ 遺言書の作成方法 ⑷ 秘密証書遺言の活用法 ⑸ 遺言書作成時の留意点 4 信託法による遺言 ⑴ 遺言による方法 ⑵ 遺言代用の信託 ⑶ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託) 5 死因贈与 ⑴ メリット ⑵ 遺言書(遺贈)と死因贈与の主な相違点 ⑶ 死因贈与の税務上の取扱い ⑷ 死因贈与契約書の書式例 6 遺言の撤回 ⑴ 撤回 ⑵ 法定撤回 7 遺留分への対応 ⑴ 遺留分に関する民法の特例の概要 ⑵ 民法に規定する遺留分の放棄 ⑶ 遺留分の放棄と相続時精算課税贈与 ⑷ 遺留分の放棄の具体的な活用方法 ⑸ 遺留分の割合を少なくする対策 8 持戻し免除の意思表示があった場合 ⑴ 持戻し免除の意思表示があった場合 159 ⑵ 配偶者へ遺贈又は贈与した居住用不動産には持戻し免除の意思表示の推定がある 9 遺言書を相続人が破棄等した場合の相続欠格や相続人を廃除したいとき 10 遺言書の検認と検索 ⑴ 検認 ⑵ 遺言書の検索 ⑶ 遺言書の有無の確認 11 遺贈の放棄 ⑴ 特定遺贈の場合 ⑵ 包括遺贈の場合 ⑶ 遺言書と異なる内容の遺産分割と課税関係 12 遺留分侵害額の請求 ⑴ 遺留分制度の概要 ⑵ 遺留分侵害額請求権 ⑶ 遺留分侵害額の請求の順序 ⑷ 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは ⑸ 遺留分侵害額の請求があった場合の課税関係 13 遺言執行と遺言執行者 ⑴ 遺言執行者とは ⑵ 遺言執行者は誰にするか ⑶ 遺言執行者の権限の明確化 ⑷ 相続人がいない場合で遺言書に遺言執行者の有無による相続手続の差異 第2章 生前贈与による相続対策とその提案 Ⅰ. 贈与税の課税の現状 1 贈与税の申告状況 2 贈与税の税務調査 ⑴ 税務調査の現状 ⑵ 名義預金 ⑶ 贈与税の申告内容の開示請求 3 令和5年度税制改正による贈与税の改正の概要 ⑴ 暦年贈与課税改正の概要 ⑵ 相続時精算課税贈与改正の概要 ⑶ 教育資金の一括贈与を受けた場合の改正の概要 ⑷ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の改正の概要 Ⅱ. 贈与と贈与税の課税の仕組み 1 贈与とは 2 贈与税の納税義務者 ⑴ 無制限納税義務者 ⑵ 制限納税義務者 ⑶ 特定納税義務者 3 贈与の種類 ⑴ 生前贈与 ⑵ 死因贈与 ⑶ 負担付贈与 ⑷ 混合贈与 ⑸ 定期贈与 4 贈与税の課税対象とされる贈与とは ⑴ 本来の贈与財産 ⑵ みなし贈与財産 5 本来財産とみなし相続財産の区分の重要性 6 贈与税の時効 7 相続税法上の贈与の取扱い ⑴ 相続税と贈与税の相違点 ⑵ 生前贈与加算 8 生前贈与の留意点 ⑴ 小規模宅地等の特例 ⑵ 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 ⑶ 相続税額の取得費加算の特例 ⑷ みなし配当課税の特例 ⑸ 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等 ⑹ 物納 Ⅲ. 非課税贈与 1 教育資金の一括非課税贈与 ⑴ 制度の概要 ⑵ 教育資金の範囲 ⑶ 口座の開設等 279 ⑷ 払出し及び教育資金の支払 ⑸ 贈与者が死亡した場合 ⑹ 教育資金口座に係る契約の終了 ⑺ 教育資金口座に係る契約が終了した場合 2 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 ⑴ 制度の概要 ⑵ 非課税限度額 ⑶ 受贈者の要件 ⑷ 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件 ⑸ 提案と実行に当たっての注意点 3 扶養義務者相互間における生活費・教育費の贈与 4 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 ⑴ 制度の概要 ⑵ 期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い ⑶ 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等 ⑷ 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合 5 特定障害者扶養信託契約による贈与税の非課税制度の活用 Ⅳ. 贈与税の配偶者控除 1 制度創設の趣旨 2 制度の概要 3 婚姻期間の判定 4 同一の配偶者から一生に一回 5 贈与税の配偶者控除と贈与税の基礎控除額の優先順位 6 登録免許税及び不動産取得税 ⑴ 宅地についての不動産取得税の軽減 ⑵ 住宅についての不動産取得税の課税標準の特例 7 居住用不動産の範囲 8 店舗兼住宅等の居住用部分の判定 9 一つの敷地に店舗と住居が建っている場合 10 将来譲渡する場合にも家屋を所有 11 期限内申告要件の要否 12 相続税の軽減効果は大きくない 13 贈与対象財産 ⑴ 受贈財産の種類 ⑵ 借地権付建物の底地 ⑶ 居住の用に供する家屋の存する土地のみの贈与 14 資産の低額譲受けにより相当の利益を受けた場合 15 贈与をした年に死亡した場合 ⑴ 贈与者が死亡した場合 ⑵ 受贈者が死亡した場合 16 特定贈与財産は生前贈与加算の対象外 17 取得期限の特例 18 信託財産による贈与 19 持戻し免除の意思表示の推定 Ⅴ. 暦年贈与による相続対策 1 贈与税の計算 2 贈与契約書作成時の留意点 ⑴ 贈与者及び受贈者が署名をする ⑵ 贈与契約書への押印は、実印でなくても認印でもOK ⑶ 贈与契約書は、原本を保管しておく ⑷ 不動産の贈与では、贈与契約書に印紙の貼付を忘れないように ⑸ 死因贈与契約書 3 贈与を行う場合の留意点 ⑴ 贈与による財産移転の証拠を残す ⑵ 非上場株式等の譲渡承認手続 ⑶ 上場株式の贈与 ⑷ 賃貸不動産の贈与の場合、建物賃貸借契約書の巻き直しなどを行う ⑸ 信託契約による名義預金の認定回避の具体策 ⑹ 親権者から未成年の子への贈与 ⑺ 相続人間の争いの防止 ⑻ 贈与を受けた資金の使途を制限する ⑼ 贈与税の申告と贈与の証明 4 贈与と相続の関係 ⑴ 生前贈与活用の考え方 ⑵ 生前贈与活用の具体策 5 贈与後の手続 ⑴ 贈与税の申告と納税 ⑵ 贈与を受けた財産の管理などは受贈者が行う Ⅵ. 相続時精算課税贈与活用のポイント 1 制度の概要 2 国税庁の質疑応答事例 3 相続時精算課税によって贈与すると相続税の軽減効果が期待できる財産 4 相続時精算課税を選択した場合のデメリット ⑴ 一度選択すると暦年贈与に戻れない ⑵ 贈与を受けた宅地等は小規模宅地等の特例の適用が受けられない ⑶ 相続時精算課税による贈与財産は物納適格財産に該当しない ⑷ 相続時精算課税選択届出書と期限内申告 ⑸ 贈与財産の価額が値下がりした場合 ⑹ 受贈者が相続税を支払うことができない ⑺ 受贈者が先に死亡した場合 Ⅶ. 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 1 制度の概要 2 受贈者の要件 3 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件 ⑴ 新築又は取得の場合の要件 ⑵ 増改築等の場合の要件 4 適用手続 5 特例活用の留意点 ⑴ 住宅の床面積の上限と受贈者の所得要件 ⑵ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合(相続時精算課税の選択をした場合) ⑶ 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合 Ⅷ. 贈与税の納税猶予活用のポイント 1 非上場株式等についての贈与税の納税猶予 ⑴ 納税猶予制度の全体像 ⑵ 法人版事業承継税制の概要 2 特例事業承継税制の適用を受ける場合の納税猶予税額 ⑴ 贈与税の納税猶予 ⑵ 贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替え 3 一般措置・特例措置の主な適用要件一覧 4 農地等の贈与税の納税猶予 ⑴ 制度の概要 ⑵ 提案と実行に当たっての注意点 Ⅸ. 生前贈与が行われていた場合の相続税の申告とその留意点 1 相続税の申告に当たり贈与税の申告内容の開示請求を行う 2 贈与税額控除等の税額控除を有効活用する 3 生前贈与加算 第3章 不動産管理法人を活用した相続対策の提案 Ⅰ. 不動産管理法人の形態 1 3つの形態の特長 ⑴ 管理料徴収方式 ⑵ 転貸方式 ⑶ 不動産所有方式 2 法人化の判断基準 3 法人化のメリット ⑴ 毎年の所得税等の軽減 ⑵ 将来の相続税の軽減 ⑶ 自社株に組み換えることで相続対策が容易になる ⑷ 共済制度への加入 ⑸ 生命保険料の損金算入 4 法人化のデメリット 5 不動産管理法人の形態別メリット・デメリット ⑴ 管理料徴収方式 ⑵ 転貸方式 ⑶ 不動産所有方式 Ⅱ. 法人の種類 1 株式会社 2 合同会社 3 合名会社・合資会社 ⑴ 合名会社 ⑵ 合資会社 4 社団法人・財団法人 5 設立費用の目安 Ⅲ. 法人の設立に当たり決定する事項 1 事業目的 2 会社名(商号) 3 本店所在地 4 株主(出資者) 5 役員(理事) 6 資本金 7 事業年度 8 種類株式 9 株式会社における属人的定め Ⅳ. 信託の活用 1 信託の仕組み 2 不動産管理法人が「受託者」の場合 ⑴ 不動産管理信託の概要 ⑵ 受託者の帳簿等の作成等、報告及び保存の義務 3 不動産管理法人が信託受益権の譲渡を受けた場合 ⑴ 登録免許税 ⑵ 不動産取得税 ⑶ 法人税の取扱い Ⅴ. 不動産所有方式による対策と問題点 1 不動産オーナーが所有する既存の賃貸不動産の譲渡 ⑴ 建物のみの譲渡の場合 ⑵ 土地・建物の譲渡の場合 ⑶ 消費税の課税 ⑷ 税務以外の手続 ⑸ 移転コスト ⑹ 譲渡税 ⑺ 債務の引継ぎ ⑻ オーナー個人の消費税の課税事業者区分の確認 ⑼ 法人が取得するための資金の調達 2 適正な時価による譲渡 ⑴ 個人間取引における時価 ⑵ 取引の相手方の一方又は双方が法人である場合の時価 3 土地・建物の時価の算定方法 ⑴ 建物の未償却残高 ⑵ 法人税法上の時価(建物・土地) ⑶ 国税庁による譲渡所得の申告のしかた(記載例)による建物の時価の算定方法 ⑷ 経営承継円滑化法における非上場株式等評価ガイドライン ⑸ 固定資産税評価額(建物・土地) ⑹ 不動産鑑定における時価(建物・土地) ⑺ 宅地建物取引士による精通者意見(建物・土地) ⑻ 損害保険による建物の時価 ⑼ 地価公示価格・都道府県地価調査(土地) ⑽ 不動産取引価格情報(建物・土地) ⑾ 路線価(土地) ⑿ 海外不動産の時価(建物・土地) 4 建物だけが法人の場合の地代の額 ⑴ 土地所有者が個人で借地人が法人の場合 ⑵ 土地所有者(貸主)が法人である場合 ⑶ 地代が相殺関係にある場合 Ⅵ. 個人と不動産管理法人との土地貸借の方法 1 権利金方式 ⑴ 権利金を受け取る地主側の課税関係 ⑵ 権利金等を支払う借地権者側の課税 2 相当の地代方式 ⑴ 改訂型の場合 ⑵ 据置型の場合 3 土地の無償返還方式 ⑴ 「土地の無償返還に関する届出書」の概要 ⑵ 「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができないケース ⑶ 土地の無償返還に関する届出書の提出期限 ⑷ 借地上の建物の取壊し費用等 ⑸ 土地の無償返還に関する届出書の提出がある場合の民法上の取扱い ⑹ 土地保有特定会社の判定 4 定期借地方式 ⑴ 一般定期借地権 ⑵ 事業用定期借地権等及び建物譲渡特約付借地権 5 税務署の窓口での閲覧申請 ⑴ 閲覧申請の受付 ⑵ 閲覧サービスの対象文書 ⑶ 閲覧申請者の範囲等 ⑷ 閲覧申請時に必要な書類等 ⑸ 実務上の問題点 ⑹ 実務上の対応策 6 小規模宅地等の特例 ⑴ 制度の概要 ⑵ 貸付事業用宅地等 ⑶ 賃貸割合の判定と小規模宅地等の特例の適用関係 ⑷ 特定同族会社事業用宅地等 Ⅶ. 不動産所有方式による自社株の評価方法と相続対策 1 3年内取得土地・建物がある場合 ⑴ 通常の取引価額 ⑵ 課税時期3年以内に取得した土地等及び家屋等の判定期間 ⑶ 課税時期前3年以内に取得した貸家及び貸家建付地の評価 2 土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の取引相場のない株式等の評価 ⑴ 被相続人が同族関係者となっている同族会社に土地を貸付けている場合 ⑵ 借地人である同族会社がその建物を第三者に貸付けている場合 ⑶ 土地の所有者が被相続人以外の者である場合 ⑷ 被相続人が同族関係者でない場合 ⑸ 被相続人と相続人の共有地である場合 3 不動産管理法人で賃貸不動産を取得する場合の留意点 ⑴ 建築中に相続が開始した場合 ⑵ 取得後3年以内に相続が開始した場合 ⑶ 取得後3年経過後の対策 第4章 生命保険を活用した相続対策の提案 1 生命保険を相続対策で活用するための保険法の基礎知識 ⑴ 保険法に規定する用語の意義 ⑵ 第三者のためにする生命保険契約 ⑶ 保険契約者の義務と権利 ⑷ 保険金受取人 ⑸ 保険金請求権の時効 ⑹ 契約者貸付金の法的性質 ⑺ 保険契約者による生命保険契約への質権設定の可否 ⑻ 故殺と自殺 ⑼ 団体定期生命保険契約と死亡保険金 ⑽ 保険契約者兼被保険者の相続人が複数いる場合の告知義務違反による解除 ⑾ 遺族が年金方式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税 ⑿ 立証責任 2 相続税法の規定 ⑴ 死亡保険金の課税関係 ⑵ 相続税の対象となる死亡保険金の範囲 ⑶ みなし相続財産と本来の財産の区分 ⑷ 保険金を代償分割の原資とする場合 ⑸ 保険契約者の変更があった場合 ⑹ 保険金等に関する調書の見直し ⑺ 相続の放棄があった場合 ⑻ 契約者貸付金等がある場合の保険金等 ⑼ 相続税の非課税対象となる財産のみを取得した相続人に係る生前贈与加算の適用の有無 ⑽ 死亡保険金を死亡時に受領せず据え置いた場合の課税関係 ⑾ 相続人以外の者が死亡保険金の受取人の場合 ⑿ 保険金受取人の実質判定 ⒀ 死亡した被保険者が保険金受取人であった場合 ⒁ 離婚した妻が保険金受取人である場合 ⒂ 同時死亡の場合の生命保険金受取人の判定とその課税関係 ⒃ 遺産が未分割で生命保険の受取人がいる場合の相続税の申告 3 生命保険を活用した相続対策で期待される効果 ⑴ 保険金は遺産分割の対象にならない ⑵ 保険金は原則として遺留分算定基礎財産に該当しない ⑶ 保険金受取人が単独で保険会社に手続することができる ⑷ 死亡保険金即日支払サービスが利用できる ⑸ 相続人が受け取る死亡保険金は一定金額まで相続税が非課税となる ⑹ 代償金の支払原資に役立つ 4 生命保険を活用した相続対策の概要 ⑴ 生命保険の課税関係を確認する ⑵ 相続税の納税原資とするための生命保険 ⑶ 保険料の支払は相続税の分割前払い ⑷ 相続税の納税資金は預貯金ではなく生命保険が有利な理由 ⑸ 生命保険契約の調査方法 【相続対策に生命保険を活用するための基本10か条】 1. 遺留分放棄のための生命保険 2. 保険金受取人を内縁の妻や第三者にしたい 3. 非課税財産への組換え 4. 死亡保険金の受取人は誰にするのか 5. 相続税を全額賄うための生命保険 6. 現金の贈与と併せて生命保険を活用する 7. 「一時所得型」の契約形態を検討する 8. みなし贈与を活用した相続対策 9. 生命保険金は受取人固有の財産 10. 第二次相続対策にも活用できる
早めに準備したい3つの対策「分割・納税・節税」。 相続に向けて知っておきたい基礎知識と心構えを1冊にギュギュッと凝縮! 相続に向けた事前対策と、相続が起きたらやるべきことを、ぎゅっと凝縮!●相続の基本と最新の制度改正を解説 2022年に全国で亡くなった人(被相続人)の数は戦後最多となりました。課税対象となる被相続人も増え続け、2021年は約13万4000件の申告があり、相続税申告額の合計は2.4兆円にのぼります。被相続人数は今後も増え続けると予想され、相続対策は多くの人にとって悩みのタネになりそうです。 相続のルールは非常に複雑で、しかも相続が発生してから10カ月以内にさまざまな手続きをこなさなくてはならず、課税対象となるような財産がある場合は、被相続人・相続人ともに事前の準備が欠かせません。さらに、十分な対策をしても、関連する法制度が毎年変わるため、こまめにチェックをして見直す必要があります。最近では2023年6月に国税庁がタワーマンションの評価額の見直し案を公表し、余波を広げています。また、2024年1月から施行される贈与税の改正も注意が必要です。本書は相続の基礎知識と最新動向をまとめたムックの最新版です。生前対策から亡くなったあとの手続き、相続税の計算方法、遺産分割のルールなど、相続の基本をわかりやすく解説するとともに、最新の制度改正についても詳しく紹介しています。 ●Special対談 60代から考える資産の使い方と相続準備 「今後の人生に資産をどう活用するか……プランニングと知恵が重要です」 井戸美枝さん(社会保険労務士)×野尻哲史さん(合同会社フィンウェル研究所 代表) ●巻頭特集 2024年1月施行の税制改正 生前贈与に影響する2つの改正とマンション評価額の見直しに注意 ●Part1 相続発生前に押さえておきたい5つのこと ①少子高齢化・多死社会の相続が続く今 おひとりさまの相続にも対応が必要 ②民法改正で遺産分割や相続手続きは期限内に行うことが必須となる ③相続対策への封じ手が次々施行 節税にこだわりすぎると落とし穴も ④遺産分割の悩みや課題は尽きないが親族関係の希薄化で「相続放棄」も増加 ⑤相続に関わる民法の一部改正もある。新しいルールや改正点を知っておこう ●Part2 相続が起きたらやるべきこと、その手順 ①相続発生後に必要な各種手続きとそれぞれの期限を確認しておこう ②誰が遺産を相続するのか 法定相続人を確定する ③遺言の有無や所在を確認し、見つかったら内容をあらためる ④遺産をすべて洗い出して一覧でわかるようにリスト化する ⑤通常どおり遺産を相続するか、相続放棄をするかを検討 ⑥遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要 ⑦相続税がかかる場合は、申告・納税の準備を進める ⑧相続人はそれぞれ必要書類を入手して金融機関や法務局で相続手続きを行う ●Part3 遺産分割の基本ルールと円満相続のポイント ①遺産分割の対象になる財産とその評価額をどう考えるか ②遺産をどのように分けるかは4つの方法から検討する ③不動産は特例を使える人が相続すれば、全員にとっても有利 ④相続人に認められる「寄与分」と「特別寄与料」の利用方法 ⑤過去の贈与である「特別受益」はどこまで含めるかもカギ ⑥「配偶者居住権」の活用法と利用する際に注意したいこと ⑦遺言に納得できないときは金銭で「遺留分の侵害額」を請求する ⑧話し合いがまとまらないときや困ったときの相談先と専門家 ●Part4 相続税は4つのステップを踏んで計算する ①相続税がかかるのは、基礎控除を超える相続財産があるケース ②相続財産の総額を把握するため財産別の課税価格をチェックする 財産別の課税価格―――不動産の評価額の出し方は用途別に異なっている 財産別の課税価格―――みなし相続財産とその他の財産の評価額 ③まずは、基本の相続税額の計算方法を知っておこう 計算例――相続人が妻と子ども2人の場合、相続税の納税額はいくら? ④配偶者の税額軽減の使い方や相続税の2割加算も知っておこう ⑤相続税の申告は全員でするのが効率的。認められれば延納・物納も可能 ●Part5 相続の前に知っておきたい「生前贈与と贈与税」 ①贈与とはどのようなものか… 贈与の基本と相続対策への利用法 ②贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税がある ③贈与税が非課税になる制度 その使い方のポイント ④相続税対策としての生前贈与の活用の仕方 ⑤資産を上手に承継するための生前贈与の活用法と注意点 ●Part6 早めに準備したい「分割・納税・節税」の3つの対策 ①まずは家族で遺産分割・納税・節税の3つの相続対策について検討する ②保有する財産をリストにして整理し相続人を戸籍の書類から確認する ③保有不動産の整理・売却は親が元気なうちに行う ④相続を考えた資産の組み換えと不動産投資のやり方 ⑤遺言書の種類を選んで作成し家族にも自分の意思と内容を伝える ⑥どんな相続対策に利用するかで生命保険の加入方法を考える ⑦認知症対策、相続対策に検討したい「家族信託」の仕組みと利用方法 ◎コラム one more Check ・相続に必要な書類や手続きは相続人や状況によってやや異なる ・遺産分割がまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用する ・わが家の相続財産を確認して相続税の目安を知っておこう ・遺贈による寄付も増えている 個人の資産を活用して社会に貢献 ◎付録 路線価図&書き込み式財産リスト
書き方手順に沿って生前資産を整理し、家族や親族の揉め事を未然に防ぐ。トラブルを避けるための税理士監修による唯一無二のノート。 書き方手順に沿ってあなたの生前資産を整理し、終末期リビングウィルも明記する事で、家族や親族の揉め事を未然に防ぐ。相続トラブルを避けるための税理士監修による唯一無二の「生前資産整理ノート」です! エンディングノートは各種さまざまありますが、「相続トラブルを避けるための」税理士監修による「生前資産整理ノート」は、本書が本邦初、他に類を見ない唯一の整理ノートです。 監修者・奥田税理士によりますと相続トラブルになりやすいケースは、被相続人の資産が債務も含め多岐にわたり複雑である場合、相続人同士がそもそもの関係が良好ではない場合、被相続人の意志が曖昧で場当たり的な発言をしていた場合、などが挙げられます。 また、税務署から追徴金を課せられるケースは、歴年の所得や所有資産に対し申告財産が少ない場合などに調査が入ります。申告漏れに対する過少加算税も、隠ぺいに対する重加算税も、相続人には余計な負荷がかかりますし、トラブルの種にもなってしまいます。こういったトラブルを招かないために「生前資産」をきちんと整理しておくことが肝要なのです。 また、遺産分割での揉め事を起こさないためには遺書を残しておくことが重要なのですが、このノートでは特に、2020年から導入された「自筆証書遺言書保管制度」を詳しく説明しています。 さらには、不慮の事故や病気で要介護状態になったり、認知機能に支障をきたすことがあるかもしれません。もしもの時のためにリビングウィルをまとめておくことも、家族・親族のトラブルを未然に防ぐ手立てとなることでしょう。 あなたの生前資産を整理しながらこれまでの人生を振り返り、これからの人生をどう生きるかを見定める座右の人生ノートとして大いにご活用ください。 はじめに このノートの使い方 もしものときのお助けページ PART1 確認しよう 私の基本情報 PART2 把握しよう 私の全資産 PART3 バトンを渡そう 相続でもめさせない贈与と遺言書 PART4 決めておこう 私のこれからの医療 PART5 安心しよう 私が望む葬式とお墓 PART6 人生100年時代! 友人・恩人への感謝とこの先やりたいこと!! (秘)保管用カード
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